本ページの内容(知財検定1級 特許専門業務 過去問 関連問題)
「国家検定 知財検定1級 合格マニュアル(特許専門業務)」がカバーしている、知的財産管理技能検定 1級の、過去問の関連問題の抜粋です。
なお、1級に関しては、過去問を対策しただけでは全く不十分です。
なぜならば、1級の試験では毎回、過去に一度も出題されたことがない事項が大半を占めるためです。
下記「解答・解説」には、合格マニュアルの解答に対し、省略または加筆しているものもあります。
第25回 特許専門業務 学科試験
知的財産管理技能検定1級(特許専門業務)学科試験 過去問対策(第25回/2016年11月)
過去問関連 問45 中国特許制度/従属クレーム
中国特許制度において、従属クレームとして( ① )は認められる。
( ① )に従属する( ① )は( ② )。
問45の解答・解説
①多項従属クレーム
②認められない
(細則22条)
マルチクレームは認められます。これだけの知識で、選択肢「イ」が最も不適切であることが見抜けます。
「マルチのマルチ」は不可です。
<本ページのトップ>
過去問関連問44 特許法/外国語特許出願(翻訳文提出特例期間)
外国語特許出願に関する「翻訳文提出特例期間」とは?
問44の解答・解説
国内書面提出期間(優先日から2年6月)の満了前2月から満了の日までに国内書面を提出した外国語特許出願にあっては、国内書面の提出の日から2月以内であれば翻訳文を提出することができる。この期間のことをいう。
(特184条の4第1項)
<本ページのトップ>
過去問関連 問43 PCT/指定国の指定の取下げ
次の記述内容は適切か?
指定国の指定の取り下げは優先日から30月を経過する前であれば行うことができる。日本国においては、優先権主張の基礎となった日本国内の特許出願または実用新案登録出願(先の出願)は、優先日から16月を経過すると、原則として、みなし取下げとなる。
問43の解答・解説
適切である。
(規則90の2.2)
<本ページのトップ>
過去問関連 問42 パリ条約/優先権主張の基礎となる出願
パリ条約において優先権主張の基礎とすることができる出願は、いずれかの同盟国で( ① )にされた出願であることが要件の1つである。
( ② )の確立の要件を満たした出願であり、結果のいかんは( ③ )。
従って、特許出願後に取り下げられ、放棄され、または拒絶の査定を受けた出願は、優先権主張の基礎とすることが( ④ )。
問42の解答・解説
①正規 ②出願日
③問わない ④できる
(第4条A(3))
<本ページのトップ>
過去問関連 問41 パリ条約/優先権
優先権は、発明の構成部分で当該優先権の主張に係るものものが( ① )において( ② )内のものとしては記載されていないことを理由として、否認することができない。
ただし、( ① )に係る出願書類の( ③ )により当該構成部分が明らかにされている場合に限る。
問41の解答・解説
①最初の出願
②請求の範囲
③全体
<本ページのトップ>
過去問関連 問40 パリ条約/優先権主張を伴う出願の分割・変更
パリ条約による優先権主張を伴う日本出願の分割出願または変更出願については、もとの出願の際に主張した優先権を主張することが( ① )。
もとの特許出願について提出された優先権を証明する書面または書類は、新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものと( ② )。
問40の解答・解説
①できる
②みなされる
<本ページのトップ>
過去問関連 問39 米国特許制度/最後の局指令(final office action)
次の記述内容は適切か?
①最後の局指令(final office action)への応答期間は、最初の局指令(first office action)と同じである。
②最後の局指令への応答として補正や意見書を提出してもなお拒絶理由が解消されない場合、アドバイザリアクションが通知され、この通知から原則3月、延長して最長6月以内に審判請求するか継続審査請求(CPA)などを行わないと出願が放棄されたものとなってしまう。
問39の解答・解説
①は適切である。
②は不適切である。
最後の局指令への応答として補正や意見書を提出してもなお拒絶理由が解消されない場合、アドバイザリアクションが通知されるが、出願が放棄されたものとなることを回避するためには、アドバイザリアクションの通知からではなく、最後の局指令の通知から原則3月、延長して最長6月以内に審判請求するか継続審査請求(CPA)などを行う必要がある。
従って、最後の局指令の通知を受けた際の対応は「最初」のときに増して迅速に行うことが肝要である。
<本ページのトップ>
過去問関連 問38 米国特許制度/分割出願
米国出願において、審査官より( ① )や( ② )を受けた場合の対応手段の1つに分割出願がある。
分割出願では、もとの出願日は( ③ )。新規事項の追加は( ④ )。
もとの出願についての( ⑤ )の納付前、もとの出願を( ⑥ )する前、すなわちもとの出願が係属中であれば分割出願を行うことができる。
問38の解答・解説
①限定要求
②選択指令
③維持される
④認められない
⑤発行手数料
⑥放棄
<本ページのトップ>
過去問関連 問37 米国特許制度/限定要求
次の記述内容は適切か?
①米国特許制度では、特許出願が発明の単一性の要件を満たさない場合には、出願人は当該出願をどれか1つの発明に限定するよう要求される場合がある。
②限定した発明以外の発明を分割出願した場合は、その分割出願はその分割出願の日において出願されたものとみなされる。
③限定要求に加え、選択要求(election of species requirement)の通知を受ける場合がある。
問37の解答・解説
①は適切である。限定要求(restriction requirement)とは、1つの出願中に複数の独立した発明が含まれている場合に、審査官が出願人に対して発明を選択してクレームを限定するよう要求することをいう。
②は不適切である。限定した発明以外の発明を分割出願した場合は、その分割出願は最初の出願日において出願されたものとみなされる。
③は適切である。
<本ページのトップ>
過去問関連 問36 米国特許制度/特許出願日の認定
米国特許制度において、特許出願日は、( ① )と( ② )が米国特許庁に受領された日とされる。この( ① )については、仮出願では( ③ )を含むことは要求されないが、本出願(non-provisional
application)では要求される。ただし、米国出願日を確保するために( ③ )を出願時に提出することは必須ではない。
仮出願は英語以外の言語(例えば日本語)で行うことが( ④ )。本出願では英語以外の言語で行うことが( ⑤ )。
問36の解答・解説
①明細書 ②必要な図面
③クレーム ④できる
⑤できる
*本出願も英語以外の言語で行うことができる。ただし、本出願を英語以外で行った場合には後日、米国特許庁より補充命令がなされ、所定期間内に翻訳文の提出や追加手数料の納付といった手続を行う必要がある。
(特111条(a)、特111条(b)、特112条、規則1.52(d)、規則1.53(b))
<本ページのトップ>
過去問関連 問35 米国特許制度/グレースピリオド
次の記述内容は適切か?
米国特許制度において、発明について公表行為や公然使用行為、販売行為があっても直ちに新規性は失われることはなく、1年以内に出願をすれば新規性は否定されない。この1年間の期間はグレースピリオドと呼ばれている。
問35の解答・解説
適切である。
<本ページのトップ>
過去問関連 問34 米国特許制度/当事者系レビュー
米国特許制度の当事者系レビュー制度に関し、次の記述内容は適切か?
①法改正により、当事者系再審査制度が廃止され、当事者系レビュー制度が新設された。
②請求は特許権者以外の者が行うことができる。
③特許の発行後、9月経過後または特許付与後レビュー終結の何れか遅い日以降に請求を行うことができる。
④手数料がかかる。
問34の解答・解説
①~④まで全て適切である。当事者系レビューにより、特許発行後に特許または印刷刊行物に基づく新規性または自明性の欠如について、米国特許庁で争うことができる。
<本ページのトップ>
過去問関連 問33 特許法/無効審判を請求できる者
特許無効審判を請求できる者は?
問33の解答・解説
特許無効審判は、利害関係人に限り請求することができる。
(特123条第2項)
<本ページのトップ>
過去問関連 問32 特許法/拡大先願の地位(適用要件)
特許法第29条の2は、以下の(a)から(d)までの全てに該当する場合に、審査の対象となっている特許出願(本願)について、特許を受けることができないことを規定している。
(a) 本願に係る発明が本願の( ① )に出願された他の特許出願または実用新案登録出願(以下、「他の出願」という)の( ② )の明細書、特許請求の範囲もしくは実用新案登録請求の範囲または図面に記載された発明または考案と(
③ )であること。
(b) 本願の出願後に、他の出願が( ④ )の発行もしくは( ⑤ )または( ⑥ )の発行がされたこと。
(c)他の出願に係る上記の発明等をした者と、本願に係る発明の( ⑦ )とが同一でないこと。
(d) 本願の出願時において、本願の( ⑧ )と、他の出願の( ⑧ )とが同一で ないこと。
問32の解答・解説
①出願日の前
②出願当初 ③同一
④特許掲載公報
⑤出願公開
⑥実用新案掲載公報
⑦発明者 ⑧出願人
<本ページのトップ>
過去問関連 問31 民事訴訟法/和解(訴訟上の和解)
民法に基づく和解は、( ① )や( ② )と呼ばれている。一方、裁判所が関与する和解のことを( ③ )といい、大きく、( ④ )と訴訟上の和解に分けることができる。
訴訟上の和解とは、訴訟の( ⑤ )に、当事者が双方の主張を( ⑥ )して、( ⑦ )において、権利関係に関する合意と訴訟終了についての合意をすることをいう。
なお、裁判所は、当事者間による迅速な解決を促すために( ⑧ )を行う場合がある。
問31の解答・解説
①私法上の和解
②裁判外の和解
③裁判上の和解
④訴え提起前の和解
⑤係属中 ⑥互いに譲歩(互譲)
⑦口頭弁論期日等 ⑧心証開示
*口頭弁論期日等とは、「口頭弁論、弁論準備手続きまたは和解の期日」である。
*訴え提起前の和解(起訴前の和解)も裁判上の和解であり、訴訟上の和解と同一の効果が得られる。
*1当事者による一方的な譲歩は、和解ではなく請求の放棄・認諾にあたるとされる。
<本ページのトップ>
過去問関連 問30 特許法/特許無効審判
次の記述内容は適切か?
①無効審判では証拠調べに関する民事訴訟法の規定が準用されている。
②無効審判においては、請求人が申し立てない請求の趣旨についても、審理することができる。
③無効審判の請求人は審決が確定するまではいかなる場合においても審判請求を取り下げることができる。
問30の解答・解説
①は適切である。
②は不適切である。無効審判においては、請求人が申し立てない請求の趣旨については、審理することができない。無効審判における「請求の趣旨」とは、どの特許のどの請求項の発明の特許を無効とすることを求める、といったことである。
③は不適切である。無効審判の請求人は原則として審決が確定するまでは審判請求を取り下げることができる。しかしながら、特許権者が答弁書を提出した場合には特許権者の承諾を得なければ審判請求を取り下げることができない。
<本ページのトップ>
※知的財産管理技能検定1級について
知的財産管理技能検定1級の合格のために
<知財経営研究社>
過去問関連 問29 特許法関連/独占的通常実施権
判例によれば、特許権を侵害する者がいる場合、独占的通常実施権に基づく( ① )は行使できないが、( ② )の行使は認められる場合がある。
問29の解答・解説
①差止請求権
②損害賠償請求権
<本ページのトップ>
過去問関連 問28 契約/ライセンス契約の終了後の措置
ライセンス契約の終了後の措置に関して次の記述内容は適切か?
①契約が終了すれば当事者の権利や義務は全て解消される。
②契約が終了すれば、守秘義務もなくなる。
③ライセンシー側の仕掛品や在庫品は、契約終了に伴い廃棄する必要がある。
問28の解答・解説
①は不適切である。契約が終了または解除となっても一定期間は効力を有する、残存条項(存続条項)を設ける場合がある。
②は不適切である。守秘義務については残存条項で規定する場合が多い。
③は不適切である。契約次第である。契約が終了または解除となっても一定期間は仕掛品を完成させて販売すること、在庫品の販売を継続することを認める契約とすることもできる。
<本ページのトップ>
過去問関連 問27 独占禁止法/改良技術
ライセンサーがライセンシーに対し、ライセンシーが開発した改良技術について、ライセンサーまたはライセンサーの指定する事業者にその権利を( ①
)させる義務、またはライセンサーに( ② )をする義務を課す行為は、技術市場または製品市場におけるライセンサーの地位を強化し、また、ライセンシーに改良技術を利用させないことによりライセンシーの(
③ )を損なうものであり、また、通常、このような制限を課す合理的理由があるとは認められないので、原則として不公正な取引方法に該当( ④ )。
問27の解答・解説
①帰属(譲渡)
②独占的ライセンス
③研究開発意欲
④する
<本ページのトップ>
過去問関連 問26 特許法/登録の効果
次の記述内容は適切か?
①特許権の移転は、契約の当事者間で合意した時点で効力が生じる。
②専用実施権の設定は、契約の当事者間で合意した時点で効力が生じる。
問26の解答・解説
①は不適切である。特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く)は、登録しなければ、その効力を生じない。
②は不適切である。専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く)は、登録しなければ、その効力を生じない。
また、特許権または専用実施権を目的とする質権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く)も、登録しなければ、その効力を生じない。
上記の「相続その他の一般承継」の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
(特98条)
<本ページのトップ>
過去問関連 問25 契約/請負契約
次の記述内容は適切か?
①請負とは当事者の一方(請負人)がある仕事の完成を約し、相手方(注文者)がこれに報酬を支払うことを約束することによって成立する契約をいう。
②ソフトウェアの開発委託契約は、民法上の請負契約に該当する。
③請負についての契約書は、印紙税の対象となり、原則として契約金額に応じた印紙税を支払う必要がある。
問25の解答・解説
①~③まで適切である。
<本ページのトップ>
過去問関連 問24 民法/錯誤
錯誤とは、平たく言えば意思表示における( ① )のことである。民法第95条によれば、意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、( ②
)とする、とされている。ただし、表意者に( ③ )があったときは、表意者は、自らその( ② )を主張することができない、とされている。
ここで、「要素の錯誤」にあたるかどうかがしばしば問題となる。錯誤の典型的なものとして、( ④ )と( ⑤ )がある。( ④ )は、誤記などのことである。(
⑤ )は、例えばUSドルとカナダドルを同じ価値だと思い込んで意思表示してしまうようなことである。なお、( ⑥ )は、例えばある物が値上がりすると思い込んで意思表示したが実際はそうならなかった場合のことである。判例上、単なる(
⑥ )の場合は、「要素の錯誤」とは認められないとされている。
問24の解答・解説
①勘違い ②無効
③重大な過失
④表示上の錯誤
⑤内容の錯誤
⑥動機の錯誤
<本ページのトップ>
過去問関連 問23 弁理士法/関税法関連業務
次の記述内容は適切か?
弁理士には、関税法に規定される、貨物の輸出入に関する税関長または財務大臣に対する手続を、申立人に代わって行うことができる。
問23の解答・解説
適切である。
(弁4条第2項)
<本ページのトップ>
過去問関連 問22 税関/輸入差止申立
次の記述内容は適切か?
①申立書等の提出書類は全国9税関のうち、全ての税関の知的財産調査官に一部ずつ提出する必要がある。
②税関による事前相談が受け付けられている。
③税関での輸入差止申立制度は、輸入者を特定しなくても申立てすることができる。
問22の解答・解説
①は不適切である。申立書等の提出書類は全国9税関のうち、いずれか1つの税関の知的財産調査官に一部提出すればよい。
②、③は適切である。
<本ページのトップ>
過去問関連 問21 税関/税関による取締の全体像
知的財産侵害物品は、( ① )により輸出・輸入してはならない貨物と定められており、税関で取締りを行っている。明らかに知的財産権を侵害していると認められる物品は、税関が職権で差止めることもできるが、膨大な貨物に対して、税関が効果的な検査を実施するためには、権利者による(
② )が重要である。この( ② )とは、知的財産権の権利者が、自己の権利を侵害すると認められる貨物が輸入されようとする場合に、税関長に対し、当該貨物の輸入を差し止め、(
③ )を執るべきことを申し立てる制度である。
問21の解答・解説
①関税法
②輸入差止申立
③認定手続
<本ページのトップ>
過去問関連 問20 特許法関連/均等論
いわゆる「均等論」が認められる要件は、
1)相違部分が特許発明の( ① )でないこと。
2)特許発明の( ② )ができ、( ③ )こと。
3)対象製品等の製造時に、異なる部分を置換することを( ④ )が( ⑤ )こと。
4)対象製品等が、特許発明の特許出願時における( ⑥ )と同一または( ⑦ )が( ⑥ )から出願時に( ⑧ )ではないこと。
5)対象製品等が特許発明の出願手続において、( ⑨ )から( ⑩ )に当たる等の特段の事情がないこと。
問20の解答・解説
①本質的部分
②目的を達成すること
③同一の作用・効果を奏する
④当業者
⑤容易に想到できる
⑥公知技術
⑦当業者
⑧容易に推考できたもの
⑨特許請求の範囲
⑩意識的に除外されたもの
<本ページのトップ>
過去問関連 問19 特許法関連/願書の記載事項
特許出願の願書に記載しなければならない事項は?
問19の解答・解説
①特許出願人の氏名または名称及び住所または居所
②発明者の氏名及び住所または居所
(特36条第1項)
*発明者の氏名は正確に表示する必要性があることから、その発明者の表示の基準として戸籍上の氏名を記載することとしているため、旧姓の記載はできない。
特許出願の願書に記載する発明者の住所は、出願をする時点の住所を記載するものであるため、国内優先権の主張を伴う出願をする時点で住所が変更になっていた場合は、新しい住所を記載する。
また、発明者の住所変更については、法令上何ら規定されていないため、発明者の住所変更届を提出する必要はない。
<本ページのトップ>
過去問関連 問18 特許法/特許を受ける権利
特許を受ける権利は( ① )ができる。特許を受ける権利は( ② )とすることができない。特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ(
③ )することができない。特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、(
④ )を( ⑤ )し、または他人に( ⑥ )を( ⑦ )することができない。
問18の解答・解説
①移転すること
②質権の目的
③その持分を譲渡
④仮専用実施権
⑤設定
⑥仮通常実施権
⑦許諾
<本ページのトップ>
過去問関連 問17 特許法/職務発明の要件
職務発明の要件を挙げよ。
問17の解答・解説
①従業者等によりなされた発明である
②当該使用者等の業務範囲に属する発明である
③当該使用者等における従業者等の現在または過去の職務に属する発明である
<本ページのトップ>
過去問関連 問16 特許法/独立特許要件
独立特許要件が求められるのは、どのようなときか?
問16の解答・解説
①補正の場合で、特許請求の範囲の限定的減縮を目的とする場合
②訂正の場合で、特許請求の範囲の減縮、誤記または誤訳の訂正を目的とする場合
<本ページのトップ>
過去問関連 問15 審査基準/技術常識
技術常識とは、( ① )に一般的に知られている技術または( ② )から明らかな事項をいい、( ③ )、( ④ )を含む。
なお、「( ③ )」とは、その技術分野において一般的に知られている技術であって、例えば、これに関し、相当多数の公知文献が存在し、または業界に知れわたり、あるいは、例示する必要がない程よく知られている技術をいい、また、「(
④ )」とは、( ③ )であって、かつ、よく用いられている技術をいう。
問15の解答・解説
①当業者
②経験則
③周知技術
④慣用技術
<本ページのトップ>
過去問関連 問14 特許法/審判請求書の補正
提出した審判請求書の補正は、その( ① )であってはならない。ただし、当該補正が( ② )以外の審判を請求する場合における( ③ )についてされるとき、(
④ )があったとき、133条第1項の規定により当該請求書について補正すべきことを命じられた事項についてされるときはこの限りではない。
問14の解答・解説
①要旨を変更するもの
②特許無効審判
③請求の理由
④審判長の許可
<本ページのトップ>
過去問関連 問13 特許法/先後願規定
同一の発明について異なった日に2つ以上の特許出願があったときは、( ① )の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。
同一の発明について、同日に2つ以上の特許出願があったときは、特許出願人の( ② )により定めた1人の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。
( ② )が( ③ )、または( ② )を( ④ )ときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。
問13の解答・解説
①最先
②協議
③成立せず
④することができない
<本ページのトップ>
過去問関連 問12 審査基準/プロダクト・バイ・プロセス
次の記述内容は適切か?
①物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合は、審査官が「不可能・非実際的事情」があると判断できるときに限り、当該物の発明は不明確であるという拒絶理由を通知する。
②「不可能・非実際的事情」とは、出願時において当該物をその構造または特性により直接特定することが不可能であるか、またはおよそ実際的でないという事情をいう。
問12の解答・解説
①は不適切である。物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合は、審査官が「不可能・非実際的事情」があると判断できるときを除き、当該物の発明は不明確であるという拒絶理由を通知する。
②は適切である。
<本ページのトップ>
過去問関連 問11 特許法関連/国内優先権制度の利用
国内優先権制度はどのようなときに利用するか?
問11の解答・解説
①新たな実施例、実験データなど新たな内容を補充する場合
②漏れのないより強い特許権を得るために請求項を補充したり、上位概念として請求する場合
③発明の単一性を満たす範囲で関連する発明を1つにまとめた出願とする場合
<本ページのトップ>
過去問関連 問10 特許調査/CPC
次の記述内容は適切か?
①欧州特許庁(EPO)と米国特許庁(USPTO)による新しい特許分類(CPC: Cooperative Patent Classification)の運用が開始されている。
②CPCはECLA(European Classification)をベースに作成されている。
問10の解答・解説
①、②とも適切である。
<本ページのトップ>
過去問関連 問9 特許調査/公開特許公報
次の記述内容は適切か?
①J-PlatPatで他社の最近の先行技術を検索する場合、公開特許公報を調査すれば、特許掲載公報を検索しなくても漏れが生じることはない。
②J-PlatPatでA社の公開系の公報と特許掲載公報の検索をしたところ、A社の昨年の特許出願の件数は例年よりも大幅に減少しているようであった。このことから、昨年におけるA社の特許出願数は実際に少なくなっているとは判断できない。
問9の解答・解説
①は不適切である。出願日から1年6月を経過する前に特許査定がされた場合には、特許掲載公報は発行されていても、公開特許公報がまだ発行されていないということが起こり得る。このため、特許掲載公報の検索も必要である。
②は適切である。J-PlatPatで検索できる公開系の公報は、出願日から1年6月を経過したものであるため、A社の昨年の実際の出願件数を知ることはできない。
<本ページのトップ>
過去問関連 問8 独占禁止法/パテントプール
「標準化に伴うパテントプールの形成等に関する独占禁止法上の考え方」(公正取引委員会)によれば、パテントプールが必須特許のみにより構成される場合には、これらすべての特許は規格で規定される機能および効用を実現する上で補完的な関係に立つことから、(
① )が一定に定められても、これらの特許間の( ② )をもたらすおそれはない。従って、パテントプールに含まれる特許の性質に関して独占禁止法上の問題が生じることを確実に避ける観点からは、パテントプールに含まれる特許は(
③ )に限られることが必要である。
( ③ )とはいえない特許が合理的な理由なくパテントプールに含まれている場合には、規格技術の間の競争に以下のような影響が及ぶ結果、技術市場において実質的な(
② )をもたらすなど、独占禁止法上の問題を生じるおそれがある。
1)パテントプールに含まれる特許が相互に代替的な関係にある場合(以下、このような関係にある特許を「代替特許」という。)、これらの特許はライセンス条件等で競争関係に立つことから、パテントプールに含められライセンス条件が一定とされることにより、これらの代替特許間の(
② )を引き起こす。
2)パテントプールに含まれる特許は相互に代替的な関係にない場合であっても、パテントプールに含まれる特許が当該プール外の特許と代替的な関係にある場合、(
③ )と一括してライセンスされることにより、当該プール外の代替特許は、容易にライセンス先を見いだすことができなくなり、技術市場から排除される。
従って、必須特許以外の特許がパテントプールに含まれる場合には( ② )効果が大きくなり得るため、当該規格の普及の程度、代替的なパテントプールや規格技術の有無などの市場の状況の外、次の点も勘案し競争に及ぼす影響について総合的に判断することになる。
1)パテントプールに( ③ )以外の特許が含められることに、合理的な必要性が認められるかまたは( ④ )効果が認められるか。
2)パテントプールに特許を含める者が、当該プールを通さずに当該特許を他の事業者に直接ライセンスすることが可能か。また、事業者がパテントプールに含まれる特許の中から必要な特許のみを選択してライセンスを受けることが可能か。
( ③ )であるか否かの判断については、( ⑤ )になされた場合に競争に及ぶ影響は大きいことから、当事者から独立した専門的な知識を持った(
⑥ )によってなされるなど客観的な判断を確実にするための措置が講じられる必要がある。
問8の解答・解説
①ライセンス条件
②競争制限
③必須特許
④競争促進
⑤恣意的
⑥第三者
<本ページのトップ>
過去問関連 問7 知財戦略/報奨・表彰
次の記述内容は適切か?
「知財戦略事例集」によれば、発明インセンティブを与えるためには、費用対効果の面から、発明者に特化した報奨や表彰制度を整備することが肝要である、としている。
問7の解答・解説
不適切である。発明者が創出した発明には、特許出願・権利化に携わる者やその特許権から利益を獲得する業務に携わる者など様々な者が関係する。そこで、発明者以外の関係者に対しても報奨や表彰制度を用意して、各自の業務に対するインセンティブが向上するように取り組むことも有益である、としている。
<本ページのトップ>
過去問関連 問6 知財戦略/ノウハウによる秘匿
特許出願するよりもノウハウとして秘匿する方が得策となる場合がある例を挙げよ。
問6の解答・解説
①自社の発明の実施製品から、発明の内容が他社に漏れることがない場合
②他社が独自に開発することは著しく困難と判断される場合
③他社がその発明を侵害しているかどうか把握することが困難な場合
④犯罪防止技術の開発など、その発明の内容を公開してしまうと発明の価値が損なわれてしまう場合
<本ページのトップ>
過去問関連 問5 特許法関連/出願公開後の第三者の実施
出願公開後に第三者がその発明を実施した。検討すべき対応策は?
問5の解答・解説
①警告を行い、補償金請求権を確保する。
②優先審査制度の活用。
③早期審査制度の活用(自社実施など所定の要件を満たす場合)。
<本ページのトップ>
過去問関連 問4 契約/共同出願契約(不実施補償)
次の記述内容は適切か?
①製造設備を持たないなど自己実施能力に欠ける当事者は、自己実施しない代わりに一方の当事者に持分に応じた実施料相当額(いわゆる不実施補償料)を求めることがある。
②日本国内においては、大学と企業との共同出願契約においては企業側が不実施補償料の支払いに応じるのが通例となっている。
③不実施補償は、違法性が強いとされている。
問4の解答・解説
①は適切である。
②は不適切である。通例になっているとはいえず、企業や大学の方針、当事者間の関係、発明の内容等に応じた対応がとられている。
③は不適切である。特に違法性があるものではない。
<本ページのトップ>
過去問関連 問3 知財戦略/出願国の判断
外国出願を検討する場合には、対象国の( ① )、生産拠点としての魅力性、競合他社の出願状況、発明の重要度、権利化のためにかかるであろう( ②
)や時間、( ③ )の行いやすさ、技術動向などを総合的に判断することが肝要である。
問3の解答・解説
①市場動向
②費用
③権利行使
<本ページのトップ>
過去問関連 問2 資金調達/特許訴訟攻撃型ファンド
特許訴訟攻撃型ファンドとは、特許訴訟によって得られる( ① )や( ② )を目的として、主に( ③ )に投資するファンドである。
特許侵害の有無や特許クレームの強さのような訴訟案件として成立する要素、市場規模、( ④ )を含む経済性の要素、資金回収の可能性等が評価指標である。
問2の解答・解説
①損害賠償金
②和解金
③特許訴訟費用
④損害賠償
<本ページのトップ>
過去問関連 問1 知財の価値評価/各手法
評価しようとしている知的財産から得られる将来の経済的便益(将来得られるキャッシュフロー)を現在価値に換算し、その額に基づいて価値評価する手法は(
① )と呼ばれている。
評価しようとする知的財産を取得するためにかかった費用、またはこれから取得するためにかかると予想される費用に基づいて価値評価する手法は( ②
)と呼ばれている。
評価しようとする知的財産と類似する知的財産が取引されている市場の取引価格等を参考にして価値評価する手法は( ③ )と呼ばれている。
問1の解答・解説
①インカム法(インカムアプローチ)
②コスト法(コストアプローチ)
③マーケット法(マーケットアプローチ)
<本ページのトップ>
※知的財産管理技能検定1級について
知的財産管理技能検定1級の合格のために
<知財経営研究社>